外国人採用支援事業(特定技能)

外国人採用支援事業(特定技能)

外国人採用支援事業(特定技能)

外国人採用支援事業(特定技能)

特定技能外国人の導入と支援なら登録支援機関のホットスタッフ協同組合へ

特定技能外国人の受入れ先である特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)の作成と支援を行わなければなりません。登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受ける形で「1号特定技能外国人の支援」と「支援計画の作成の補助」を行うことができる機関です。
登録支援機関のホットスタッフ協同組合は、在留資格に係る申請取次ぎ、国内滞在インフラの整備、在留期間中の日常サポートまで1号特定技能外国人に必要な支援の全てを受け入れ企業様に替わり実施いたします。

サービス1

1号特定技能外国人には支援が必要です!

受入れ企業(特定技能所属機関)様に替わり、登録支援機関のホットスタッフ協同組合が特定技能外国人を支援いたします。

ホットスタッフ協同組合は特定技能外国人の支援❶~❾の全てをサポート

1号特定技能外国人に必要な支援の内容

サービス2

特定技能外国人のご紹介と採用活動のサポートならホットスタッフ協同組合

特定技能外国人として在留・就労可能な外国人材の採用支援とご紹介プラン

自社の実習生の切り替え

貴社で実習中の技能実習生を期間満了に合わせて在留資格を特定技能に切り替えます。

実習満了予定者のご紹介

他社にて実習中の技能実習生(満了予定者)をご紹介。帰国前までに手続・配属を完了します。

実習満了者のご紹介

母国に帰国済みの技能実習生(満了者)をご紹介。現地の送出し機関との連携により、送り出しから申請・入国・配属を完了します。

「特定技能」試験合格者のご紹介

「業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること」を試験もしくは、その他の評価により証明(合格)されている方のご紹介・配属。

技能実習2号を良好に終了した外国人材は、技能及び日本語能力の試験が免除 = 特定技能外国人(1号)として在留・就労が可能です。
外国人材が在留資格「特定技能」にて日本国内で就労するには、「業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること」を試験もしくは、その他の評価により証明(合格)されていることが必要です。

分野別運用方針について(14分野)

分野 人手不足状況 人材基準 その他重要事項
受入れ見込数(5年間の最大値)(注) 技能試験 日本語試験 従事する事業 雇用
形態
受入れ機関に対して特に課す条件
厚労省 介護 60,000人 介護技能
評価試験
国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上(上記に加えて)介護日本語評価試験 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)(注)訪問系サービスは対象外

【1試験区分】
直接 厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
事業所単位での受入れ人数枠の設定
37,000人 ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 建築物内部の清掃

【1試験区分】
直接 厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること
経産省 素形材
産業
21,500人 製造分野特定技能1号評価試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 直接 経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
5,250人 製造分野特定技能1号評価試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 直接 経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
電気・電子情報関連産業 4,700人 製造分野特定技能1号評価試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 直接 経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
国交相 建設 40,000人 建設分野特定技能1号評価試験等 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 直接 外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
建設業法の許可を受けていること
日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること
受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、国交省の認定を受けること
国交省等により,認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に 履行していることの確認を受けること
特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること 等
13,000人 造船・舶用工業分野特定技能1号試験等 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 直接 国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
自動車
整備
7,000人 自動車整備分野特定技能評価試験等 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

【1試験区分】
直接 国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること
道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること
航空 2,200人 特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング、航空機整備) 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、・手荷物・貨物取扱業務等)
航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

【2試験区分】
直接 国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること
宿泊 22,000人 宿泊業技能測定試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 フロント,企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供

【1試験区分】
直接 国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること風俗営業関連の施設に該当しないこと
風俗営業関連の接待を行わせないこと
農水省 農業 36,500人 農業技能測定試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)

【2試験区分】
直接

派遣
農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること
漁業 9,000人 漁業技能測定試験(漁業又は養殖業) 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

【2試験区分】
直接

派遣
農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること
登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること
34,000人 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

【1試験区分】
直接 農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
外食業 53,000人 外食業特定技能1号技能測定試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

【1試験区分】
直接 農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
風俗営業関連の営業所に就労させないこと
風俗営業関連の接待を行わせないこと

(注)14分野の受入れ見込数(5年間の最大値)の合計:345,150人

出入国在留管理庁「特定技能制度」説明動画はコチラをご覧ください。
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