外国人技能実習生共同受入事業は、主にアジア圏の若者を受け入れ、企業内で技能実習を行い、技術を修得してもらうことで、その国の経済発展の担い手となる人材を育成することを目的とした事業です。
外国人技能実習制度は、開発途上国等の経済発展を図るため、海外から外国人技能実習生を受入れ、日本で学んだ技能・技術・知識を習得し、技能移転を目的とした国際協力のための制度です。
2017年11月1日に、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に基づいて、新しい技能実習制度が施行されました。
技能実習生を受け入れする実習実施者は、技能実習を行わせる環境の整備に努め、国や地方公共団体の施策に協力することとされ、監理団体は技能実習の適正な実施と技能実習生の保護について重要な役割を自覚し、実習監理の責任を果たすことが必要です。
❶ | 技能実習は、労働力不足を補うための手段として行うことはできません |
❷ | 18歳以上 |
❸ | 技能実習制度の趣旨を理解して技能実習を行える外国人 |
❹ | 本国に帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事する予定の方 |
● | 技能実習開始前に所属していた勤務先等に復職することが予定されていることが前提です。(新たな就職先への内定を含む。) |
● | 技能実習開始前に所属していた勤務先等に復職することが予定されていない場合は、帰国後に技能実習生が修得等した技能等を活用できるように、送出機関が就職先のあっせんその他の必要な支援を行わなければなりません。 |
❺ | 同じ技能実習の段階(第一号技能実習、第二号又は第三号をいう)を過去に行ったことがない方 |
令和元年6月末時点で技能実習生として日本に在留している方は367,709人で年々増加傾向にあります。
■ 研修生・技能実習生の在留状況及び「技能実習2号」への移行状況
令和元年6月末時点で技能実習生の出身国は、ベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・タイが上位5ヶ国で、東南アジアが中心です。
■ 令和元年末 在留資格「技能実習」総在留外国人国籍別構成比
団体監理型 | 営利を目的としない非営利の監理団体(事業協同組合、商工会など)が技能実習生を受け入れ、傘下の実習実施者(受け入れ企業)で技能実習を実施します。監理団体は企業等に対して指導・監督・管理を行います。 |
企業単独型 | 技能実習生を受け入れる企業の、外国にある事業所や一定の関係がある機関から受け入れ、技能実習を行います。該当する事業所例は下記の様になります。 ❶ 本店・支店の関係にある事業所 ❷ 親会社・子会社の関係にある事業所 ❸ 子会社同士の関係にある事業所 ❹ 関連会社の事業所等 |
令和元年6月末時点での「技能実習」に係る受け入れ形態別総在留数は、団体監理型の受け入れが97.3%(357,754人)、企業単独型の受け入れが2.7%(9,955人)です。
法務省・厚生労働省編
外国人技能実習制度について(基礎資料):「外国人技能実習制度について」
在留資格は、技能の習熟に合わせて1号から3号に変更を行い、最大で5年間の在留が認められています。
決められた技能検定を合格することで、在留資格を変更することができます。
技能実習生の受け入れ方式 | ||
---|---|---|
企業単独型 | 団体監理型 | |
1年目 | 第1号企業単独型技能実習 | 第1号団体監理型技能実習 |
在留資格[ 技能実習第1号イ ] | 在留資格[ 技能実習第1号ロ ] | |
2〜3年目 | 第2号企業単独型技能実習 | 第2号団体監理型技能実習 |
在留資格[ 技能実習第2号イ ] | 在留資格[ 技能実習第2号ロ ] | |
4〜5年目 | 第3号企業単独型技能実習 | 第3号団体監理型技能実習 |
在留資格[ 技能実習第3号イ ] | 在留資格[ 技能実習第3号ロ ] |
優良基準に適合した場合、1号は基本人数枠の2倍、2号は基本人数枠の4倍、3号は基本人数枠の6倍の受入れが可能です。
※企業単独型は常勤職員数に対して1号:10分の1、2号5分の1、3号10分の3となります。
公益財団法人国際研修協力機構編
外国人技能実習制度とは
URL:https://www.jitco.or.jp/ 参照 2020年4月15日 ja/regulation/
技能実習の適正な実施、実習生の保護の観点から、技能実習の区分・実習実施者の規模に応じて上限が決められています。
申請者の常勤職員の総数 | 技能実習生の受け入れ上限数 |
301人以上 | 申請者の常勤職員総数の5% |
201人以上300人以下 | 15人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
51人以上100人以下 | 6人 |
41人以上50人以下 | 5人 |
31人以上40人以下 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
※企業単独型の場合、常勤職員数の20分の1となります。
常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
企業単独型、団体監理型ともに、下記の人数を超えることはできません。
1号実習生:常勤職員の総数
2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
3号実習生:常勤職員数の総数の3倍
特有の事情のある職種(介護職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。
技能実習の適正な実施、実習生の保護の観点から、技能実習の区分・実習実施者の規模に応じて上限が決められています。
平成29年11月1日に施行された新しい技能実習制度では、技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けなければなりません。また、技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法等で規定されています。
認定を受けた以降に基準を満たさなくなった場合や、認定計画のとおりに技能実習を実施していない場合は、認定が取消しとなる場合があります。常に計画通りで法令等の基準を満たして技能実習を行う必要があります。
なお、技能実習計画は技能実習生ごとに、第1号、第2号及び第3号の区分ごとに認定を受ける必要があります。特に第3号技能実習計画は実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」(優良認定)が必要です。
また監理団体は、実習実施者の作成する技能実習計画について作成指導を行います。例えば、技能実習を行わせる事業所と技能実習生の宿泊施設を実際確認したり、認定基準や出入国又は労働に関する法令への適合性の観点、適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点、技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点から指導を行わなければなりません。
実習計画は技能実習機構の地方事務所・支所の認定課へ提出します。
技能実習計画は、実習実施者と監理団体が連携して作成し、必要な添付書類と合わせて外国人技能実習機構に提出します。外国人技能実習機構の認定後、管轄の出入国在留管理庁に在留資格認定証明書交付申請を行い、現地日本大使館等で査証申請を行った後に入国できることとなります。
法務省・厚生労働省編
「技能実習生の労働条件の確保のために」
URL:https://www.mhlw.go.jp/bunya/ roudoukijun/ginoujisyu-kakuho/ dl/ginou.pdf
参照 2020年4月15日
実習実施者は各責任者の選任が必要です。技能実習を行うにあたり受入企業は、選任された各指導員が実習指導、生活指導を行い、実習責任者は技能実習に関与する職員の監督と技能実習の進捗等を管理します。
技能実習責任者 (技能実習の実施に関する責任者) |
技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に技能実習責任者講習を修了した常勤の役職員 (※講習受講の経過措置は令和2年3月31日まで) |
技能実習指導員 (技能実習生への指導を担当) |
修得させる技能について5年以上の経験を有する常勤の役職員 |
生活指導員 (技能実習生の生活指導を担当) |
常勤の役職員で申請者が過去5年以内に人権侵害行為や偽造・変造された文書の使用を行っていないこと。 |
生活指導員の役割 | 生活指導員は、技能実習生の生活面等の指導だけではなく、技能実習生の生活状況の把握をし、必要に応じて技能実習生の相談に乗るなどし、トラブル等の発生を未然に防止すること。 |
※企業単独型の場合、常勤職員数の20分の1となります。
監理団体は、実習実施者が計画通りに実習を行っているか、法令に違反していないか、実習生は適正な環境で実習や生活ができているかを、定期的に監査・訪問指導し必要に応じて助言や支援を行います。
監理団体の 相談体制 |
実習実施者において技能実習生が人権侵害行為を受けている事案など技能実習指導員や生活指導員などに相談できない場合に、監理団体が技能実習生を保護・支援します。また技能実習生の国籍・言語に応じた相談体制を整備することで、実習実施者だけでは体制整備が困難な母国語での相談を行います。 |
送り出し機関とは外国に所在し、団体監理型技能実習生の求職の申込を監理団体に取り次ぐ者のことをいいます。
現在、下記送り出し国と二国間協定を締結しています。
厚生労働省編
技能実習に関する二国間取り決め(協力覚書)
URL:https://www.mhlw.go.jp/ 参照 2020年4月15日 stf/seisakunitsuite/ bunya/0000180648.html
監理団体(協同組合など)に未加入の場合は、加入手続きが必要です。実習生の雇用条件など(受け入れ予定人数、実習内容、雇用条件)を決定・提示してください。
送り出し機関は提示した条件で応募者を募り、多数の応募者から1次選考を行います。実習生実施機関は、面接・実技試験等を行い候補者を決定します。
実習実施機関は実習生との雇用契約を締結し、送出し機関は、母国での日本語講習を行います。
外国人技能実習機構と出入国在留管理庁に、入国に必要なビザを取得するための書類を提出します。国内手続きは監理団体と行い、その後母国でビザ取得手続きを送り出し機関が行います。
監理団体と連携し実習生の受け入れを行います。到着予定の空港で出迎えます。
技能実習の対象となる職種・作業について、以下に掲げる業務区分に応じて、それぞれの条件に適合している必要があります。
❶ 必須業務 |
技能実習生が修得等をしようとする技能等に係る技能検定、またはこれに相当する技能実習評価試験の試験範囲に基づき、技能等を修得等するために必ず行わなければならない業務。全実習時間における作業時間の割合は、実習時間全体の2分の1以上です。 |
❷ 関連業務 |
必須業務に従事する人によって、その業務に関連して行われることのある業務であり、 修得等をさせようとする技能等の向上に直接、または間接に寄与する業務。全実習時間における作業時間の割合は、実習時間全体の2分の1以下です。 |
❸ 周辺業務 |
必須業務に従事する人がその業務に関連して通常携わる業務(2に掲げる者を除く) 。全実習時間における作業時間の割合は、実習時間全体の3分の1以下です。 なお、それぞれ、従事させる時間のうち10分の1以上を安全衛生に係る業務に充てなければなりません。 |
具体的な技能実習の業務内容については、厚生労働省のHPにモデル例が掲示されています。必須作業や安全衛生業務は基準を上回るように計画を作成する必要があります。
厚生労働省
技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/
koyou_roudou/jinzaikaihatsu/ global_cooperation/002.html seisakunitsuite/bunya/
技能実習2号・3号に移行できる職種 (現在83職種151作業)
●の職種は技能実習評価試験職種、▲の職種・作業は2号まで実習可能。
技能実習制度は、開発途上地域などへの技能などの移転を図り、その経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度です。そのため、技能実習制度が利用できる職種のうち「移行対象職種」については、技能実習の目標を該当する職種の技能検定合格にしなければなりません。よって、それらの職種の技能実習を行う場合は、必ず技能検定を受検する事となります。したがって日々の実習で技能を習得したかどうかを確認するのが主に技能試験となり、この技能試験に合格できなかった場合は、技能の習得ができなかったとして在留資格の更新(技能実習1号から2号、2号から3号)することができず、技能実習生は帰国しなければなりません。
技能実習の次の段階への移行の有無に関わらず、以下の受検が必要です。※一部例外あり
技能実習計画の認定を受けたら速やかに受験申請。遅くとも1号修了の6か月前までに申請。
技能実習計画の認定を受けたら速やかに受験申請。遅くとも2号修了の12か月前までに申請。
技能実習計画の認定を受けたら速やかに受験申請。遅くとも3号修了の12か月前までに申請。